山形県新庄市1月8日午前7時ごろ、宿泊客でないにもかかわらず、ホテルの大浴場を勝手に使ったとして、男が建造物侵入容疑で現行犯逮捕されました。通常であれば、ホテル側が男に注意するだけで済みそうなケースにも思えますが、法的問題となったわけです。

「勝手に使う」事例としては、コンビニトイレの無断使用がありますが、こちらは法的問題となりうるのでしょうか。「トイレを利用する際は店員に声を掛けてください」などの張り紙が掲示されているのにもかかわらず、無断でトイレを利用する人や商品を購入せずにトイレを使用する人も多くいますが、これらは建造物侵入罪には該当しないのでしょうか。

 佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

トイレの無断使用、法的問題になる?

理論上、建造物侵入罪の可能性

Q.そもそも、住居侵入罪、建造物侵入罪とはどのような犯罪なのでしょうか。また、どのような場合にこれらの罪に問われる可能性があるのでしょうか。


※以下はソースで
https://news.nicovideo.jp/watch/nw8797464

(出典 news.nicovideo.jp)

コンビニでトイレ貸してもらったから申し訳ないと思って商品を買うのは逆に迷惑だからやめな。


山とかはトイレだけの利用は有料になってるな。当たり前だけど


>ごい その理屈だとトイレを借りずに普通に買い物をするのが一番迷惑ということだな。


さて、コンビニトイレの無断使用が法的に問題となるのであれば、スーパーのトイレとの線引が問題となるわけだが。はたしてそれは面積か、従業員数か。ちょっと広目のローソンストアやまいばすけっとはどっちなのか。


何か勘違いしてないか?基本的にスーパーのトイレも他の商業施設でも店側が断ってない限りその施設を利用する意思がないのに使えば不法侵入だぞ。


「コンビニのトイレは基本的に、商品の購入客のためのものと考えられるため、トイレを無断使用する前後に商品を購入した場合、罪に問われることはないでしょう。」トイレを使った「事後」でもいいなら、うまい棒でも買えばいいやん。トイレ使っておいて10円すらケチるのか?


トイレの礼に買うのは迷惑ってのはレジ打つバイトの話でしょ。少額の一品買われても手間が増えるからって。オーナーは怒ってるよ。「トイレ後は買い物を楽しんで下さい」て張り紙の店もあるし、買う前だとトイレを貸さない店もある。


都心のコンビニは、マナートラブルや防犯上 トイレを貸していないところもある。その場合、無断使用は法的問題になりうるだろう。


接客経験上一番迷惑に感じた客は「10円ガム五つ」持ってきて「別々に清算してください」って5万出したバカ男でした。千円札が不足するので無理です両替はできませんって断りましたが。


コンビニのトイレを使うなんて、殆どの場合「大緊急」だろうね。買う前はダメなんて、トイレは使うなって言ってるのとほぼ同じだと思う。


一番上の申し訳ないと思って何か買うのは迷惑ってのはバイトレベルの妄言なので信用しないように。経営側から言えば水代くらいの購入してくれる方がありがたい。下手な使用者はトイレも汚すからな。トイレ使うのはコンビニをきちんと利用してる客に限る。トイレだけ使いたいなら公園や公共機関の施設でお願いしますがコンビニの本音


コンビニは集客の為に、頼んでもない社会インフラの役割を担う事を自らかって出る事で生活に欠かせないポジションに食い込んできた。よって今後もその役割を果たし続ける責任がある。つまりコンビニのトイレは基本的には公衆トイレと言う認識で社会通念上まかり通る。